📖『資本論』再学習 第28回
第1巻 第1冊 資本生産過程
第3篇 絶対的剰余価値の生産
第8章 労働日
第3節 搾取に対する法的制限を欠くイギリスの産業諸部門
この節では、カール・マルクスが工場法(Factory Acts)が適用されなかった産業では、
労働者がどれほど過酷に搾取されていたかを具体的な調査資料をもとに明らかにしています。
① 工場法の対象外では長時間労働が当たり前
当時のイギリスでは、繊維工場など一部の工場には労働時間を制限する法律が作られました。
しかし、
パン屋
洋服仕立て
製靴
マッチ工場
陶器工場
レース工場
印刷業
小規模工場
などには十分な規制がありませんでした。
その結果、
朝5時から夜10時まで
16~18時間労働
繁忙期には徹夜
という働き方が普通に行われていました。
② 子どもや女性も例外ではない
マルクスは特に、
女性や子どもまで過酷な労働に動員されたこと
を詳しく紹介しています。
例えば、
食事時間がほとんどない
十分な睡眠が取れない
成長途中の子どもが働かされる
健康を害して若くして亡くなる
という実態でした。
資本家は、
「利益になるなら労働時間は長いほどよい」
という考えで労働力を使い続けました。
③ 自由契約という名目
資本家は
「本人が働く契約をしたのだから問題ない」
と主張しました。
しかしマルクスは、
労働者は生活のために働かざるを得ず、
本当の意味で自由な契約ではない
と批判します。
仕事を断れば生活できないため、実質的には資本家の条件を受け入れるしかありま
せんでした。
④ 国家が介入しなければ搾取は止まらない
マルクスは、
資本家の善意だけでは長時間労働は改善されない
と考えました。
だからこそ、
労働時間の上限
夜間労働の制限
子どもの就労規制
労働監督
など法律による保護が必要だと述べています。
⑤ この節でマルクスが示したこと
この節では、
「市場に任せれば自然に改善する」
という考えを否定しています。
利益競争が激しいほど、
各資本家は他社に負けないため、
さらに長時間働かせようとします。
つまり、
競争そのものが搾取を拡大させる仕組みになっているのです。
🌟 第3節のポイント
✅ 工場法の対象外では16~18時間労働が珍しくなかった。
✅ 女性や子どもも長時間働かされ、健康被害が深刻だった。
✅ 「自由契約」は生活のために働かざるを得ない労働者には実質的に自由ではなかった。
✅ 資本家同士の競争は労働時間を延ばす方向へ働いた。
✅ 労働者を守るには国家による法的規制が不可欠であるとマルクスは主張した。
📚 この節の意義
第8章第3節は、資本主義では利潤の追求が際限のない労働時間の延長を生み出すことを、
のイギリスの実例を通して示した章です。
マルクスは、労働者の健康や生活を守るためには、資本家の自主性に任せるだけでは不
十分であり、労働時間を法律で制限することが社会にとって不可欠であると論じています。
これは現在の労働基準法や労働時間規制の重要性を考える上でも、大きな示唆を与える
内容となっています。

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